医療法人化のメリット【6つ】

結論ですが

医療法人化のメリットとして「事業承継がスムーズにできる」「退職金を受け取ることができる」「相続対策ができる」などがあります。

この記事は「クリニックを経営している人」に向けて書いています。
医療経営に関する様々な疑問・不安・悩みなどが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「医療法人化のメリット」についてわかります。

医療法人化ってどのようなメリットがありますか?

このような疑問にお答えします。

では、医療法人化にはどのようなメリットがありますか?

ということで、今回は「医療法人化のメリット」について説明していきます。

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この記事のまとめ

4.事業承継がスムーズにできる

医療法人化のメリットとして「事業承継がスムーズにできる」ことがあります。

医療法人化すると、事業承継を行う際には、理事長の変更のみで承継することができます。

一方、個人事業で経営する開業医の場合、事業承継の際にはその事業規模や収益に応じて多額の相続税や贈与税が課されます。

ちなみに、現在では法人化するとなると、「持ち分なしの医療法人」となります。
なお、過去に設立された「持ち分なありの医療法人」の場合では、出資持分を後継者へ贈与・相続・譲渡することによって財産権のを移転することができ、事業承継を行うことができます。

医療法人化のメリットとして「事業承継がスムーズにできる」ことがあります。

5.退職金を受け取ることができる

医療法人化のメリットとして「退職金を受け取ることができる」ことがあります。

医療法人化をすると、退職金を受け取ることができるようになります。

法人の組織では、役員に退職金を支給する制度を設けることができるためです。

役員報酬として月額200万円を支給されていた場合、役員を20年間勤めていると、退職慰労金と特別功労金は、おおよそ以下の金額になります。

退職慰労金:200万×20年間×功績倍率3=1億2000万円
特別功労金:1億2000万円×30%=3600万円

退職金所得は一般的な給与所得よりも税率が優遇されているため、個人の所得税を抑えることができます。 

さらに、適正額の範囲内であれば、退職金を支払った法人側も全額経費として計上できるため、法人税の面でも節税効果があります。

医療法人化のメリットとして「退職金を受け取ることができる」ことがあります。

6.相続対策ができる

医療法人化のメリットとして「相続対策ができる」ことがあります。

くりかえしですが、医療法人化すると、事業承継を行う際には、理事長の変更のみで承継することができます。

ご自身の御子息や御親族などが医師になった場合、事業承継する時にスムーズになります。
そして、法人にある財産などを管理することによって相続対策をすることができます。

さらに御子息や御家族への役員報酬を設定することによって、計画的に法人から個人に対して実質的に相続させることも可能です。
さらに、分散効果にともなう節税効果も効いてきます。

医療法人化のメリットとして「相続対策ができる」ことがあります。

まとめ

今回は「医療法人化のメリット」について説明しました。

この記事によって「医療法人化のメリット」についての理解が深まり、一人でも多くの方に役立てて頂ければ幸いです。

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