療養担当手当とは?

結論ですが、
療養担当手当とは、従来に北海道地区のみに認められていた寒冷地手当のことをいいます。

この記事は「保険点数」について知りたいヒトに向けて書いています。
くすりの疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています
この記事を読むことで「療養担当手当」についてわかります。

「療養担当手当」って何ですか?

このような疑問にお答えします。

医療機関を受診して会計をすると、「診療明細書」をもらうかと思います。
そこには、じつにさまざまな項目が記載してあります。
北海道に住んでいる人であれば、この時期に「療養担当手当」が目につくかと思います。

「療養担当手当」ってなんだろう?

ということで、今回は「療養担当手当」について説明します。

この記事のまとめ

診療報酬について

診療報酬とは、医療機関が提供するサービスの対価として支払われる費用のことをいいます。

日本では国民全員に加入が義務付けられている公的な医療保険制度があります。そのおかげで、病気やケガなどした時に保険証を提示すれば誰でも必要な医療行為(診察・検査・治療など)を受けることができます。

診療報酬は、医療機関が提供するサービスの対価として支払われる費用のことをいいます。
診療報酬は点数で記載されており、「点数×10円」が診療報酬の金額になります。
患者さんは「自己負担分」(原則3割負担ですが、年齢や所得によって異なる)を医療機関の窓口で支払い、残りの分は加入している医療保険者が医療機関に支払うことになります。

診療報酬の点数は、一つ一つの医療行為などによって細かく決められています。
今回は、「療養担当手当」についてみていきましょう。

療養担当手当とは

療養担当手当とは、従来に北海道地区のみに認められていた寒冷地手当のことをいいます。

療養担当手当は、厚生労働省の認可により北海道知事・北海道医師会・北海道歯科医師会の協定により徴収する料金のことです。
従来、北海道地区のみに認められていた寒冷地手当(暖房料)のことをいいます。
つまり、療養担当手当とは北海道にのみ存在する「冬の暖房費」のことです。

療養担当手当の時期

療養担当手当の時期は、「11月1日から翌年4月30日」までの期間です。

療養担当手当は、北海道にのみ存在する「冬の暖房費」のことです。
つまり、寒くなって暖房が必要な時期に徴収します。
時期は、徴収する時期は、「11月1日から翌年4月30日まで」の期間となっております。

療養担当手当の点数

療養担当手当の点数は、外来診療1件につき「7点」、外来歯科診療1件につき「12点」、入院診療1日につき「10点」となっております。

療養担当手当の点数は、外来診療・外来歯科診療・入院診療で点数が違っています。
ちなみに「保険点数×10」で金額が出ます。
たとえば、外来診療1件では、「7点×10=70円」と算出されます。
3割負担であれば、70円の3割で21円→「20円」(10円未満は四捨五入)
2割負担であれば、70円の2割で14円→「10円」(10円未満は四捨五入)
1割負担であれば、70円の1割で7円→「10円」(10円未満は四捨五入)
の自己負担となります。

まとめ

今回は「療養担当手当」について説明しました。

病院を受診すると、何にいくらかかっているのか、いまいちよく分からないかと思います。「診療明細書」を見ても、見慣れないような言葉が並んでいて、何がなんやら…

医療行為などのサービスの対価として診療報酬を支払うことになります。
診療明細書をみて、自分はこんな医療サービスを受けたのだと意識することも重要だと思います。

わからない項目があれば、この記事を参考に調べてみると良いでしょう。

この記事によって「療養担当手当」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立って頂ければ幸いです。

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