婦人科関連の加算について-基本編【レセプト業務のポイント】

結論ですが、

婦人科診療において、診療報酬の加算がいくつかあるので確認することが必要です。

この記事は「医療事務の業務内容」について知りたいヒトに向けて書いています。
医療に関して疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています
この記事を読むことで「婦人科関連の加算」についてわかります。

レセプト業務をおこなっていますが、なにかポイントってありますか?

このような疑問にお答えします。

医療機関は、医療サービスを提供する対価として「診療報酬」を受け取ります。

診療報酬のうち3割は患者が窓口負担します。
のこりの7割は、保険者に対して請求することになります。

この診療報酬ですが、過不足なく正確に算出する必要があります。
このときに、大切になるのが、加算の対象となっているかどうかを見極めることです。

では、「婦人科診療における加算」はどのような感じですか?

ということで、今回は「婦人科関連の加算」について説明します。 

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この記事のまとめ

1.初診料

初診料は、初診時に算定ができます。

初診料は1回の診察につき、1回の算定です。
患者さんが初めて受診したときには、「初診料」を算定し、2回目からの診察時には「再診料」を算定します。

ただし、今までかかった傷病がすべて治癒(または中止)した後に、受診したときに初診料が算定できます。
医師の判断で完治したため、受診する必要ないとしていたが、患者さんの方からみてほしいとなった場合に初診料を算定することができます。

傷病をフォローする場合、おおむね3ヵ月毎にみていくケースが多いため、3ヵ月より越えて受診した場合に、初診を算定することになる場合が多いです。

2.再診料

再診料は、再診時に算定ができます。

診察料は、基本的に「初診料」と「再診料」があり、「初診料」以外のときに「再診料」が算定されます。

繰り返しですが、患者さんが初めて受診したときには、「初診料」を算定し、2回目からの診察時には「再診料」を算定します。

条件を満たすのであれば、まずは「初診料」が算定できるか考慮して、算定できないのであれば「再診料」を算定する流れとなります。

3.外来管理加算

外来管理加算は、処置・リハビリテーション等を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できます。

外来管理加算は、再診時に限り算定できます。

検査や処置などは行わず、患者さんの質問に答えたり、病状を説明し、今後の計画について説明した時に算定できます。

具体的にいうと、丁寧な問診や詳細な身体診察(視診・聴診・打診・触診)などの診療をおこない、その結果をふまえて、病状を把握し、病状や療養の注意点を丁寧に説明するとともに、患者さんの疑問や不安を解消するための取り組みを評価するものとされています。

感覚としては、検査や処置などの算定できるような医療行為を行わないで、患者さんとのお話や簡単な診察を行った場合に算定できるようなイメージです。

4.明細書発行体制等加算

明細書発行体制等加算は、点数表の項目ごとに記載した明細書の発行をおこなった場合に加算できます。

明細書を無料で交付していること、明細書を希望しない場合は申し出ていただくことを示した院内掲示が必要となります。

ただし、患者さんが明細書の発行を希望しない場合にも算定することができます。

個人的には患者さんが明細書を希望しない場合にも算定できるという項目がよくわからなかったのですが、明細書を発行できる医療機関の体制を評価している加算というイメージです。

5.夜間早朝加算

夜間早朝加算は、夜間や早朝の時間帯に診療をおこなった場合に加算できます。

具体的にいうと、

平日:6時から8時(早朝)、18時から22時(夜間)
土曜:6時から8時(早朝)、12時から22時(夜間)
休日:6時から22時

となります。

時間帯については、患者さんが受付をした時間になるので注意が必要です。
なお、ここでいう休日とは、日曜・祝日、12月29日から1月3日をさします。

ただし、「夜間早朝加算」ができるのは診療所に限られています。
病院の負担軽減を図るため、診療所における夜間早朝の時間帯の診療を評価したものだからです。

まとめ

今回は「婦人科関連の加算」について説明しました。

医療機関は、医療サービスを提供する対価として「診療報酬」を受け取ります。

その診療報酬を適切に請求するためにレセプトを作成して、提出するレセプト業務というものが必要となります。
過不足なく請求することによって、医療システムがうまく働き、みなさんが病気やケガで困ったときに適切な医療を提供することにつながります。

算定できるものは、しっかりと確認して保険請求することが大切です。

なお、今回は婦人科以外での診療の基本となる部分について説明しました。
次回から婦人科特有の点数などについて扱う予定です。

この記事によって「婦人科関連の加算」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立って頂ければ幸いです。

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