新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行【感染症法】

結論ですが

新型コロナウイルス感染症が2023年5月8日から5類感染症へ移行し、その取り扱いが変わります。

この記事は「新型コロナウイルス感染症」について知りたいヒトに向けて書いています。
病気に関して理解を深めるお手伝いができればと思っています。
この記事を読むことで「新型コロナ感染症の5類感染症への移行」についてわかります。

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行しますが、具体的にどう変わりますか?

このような疑問にお答えします。

「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/

この記事のまとめ

1.発生動向

新型コロナの5類感染症へ移行にともない、全数把握で毎日の発表から、定点把握で週1回の発表に変わります。

今まで全ての医療機関において、毎日報告する必要がありましたが、それが不要になります。

2.受診・検査

新型コロナの5類感染症へ移行にともない、今まで発熱外来等で受診できましたが、幅広い医療機関で受診することが可能になります。
また、保健所が行う抗原検査キットの無料配布・PCR検査、薬局での抗原検査キットの無料配布は終了となります。
さらに、自己検査陽性者の保健所への登録も終了となります。

3.療養期間

新型コロナの5類感染症へ移行にともない、今まで陽性者は原則7日間・濃厚接触者の待機期間は原則5日間としていましたが、外出自粛は求められません。
しかし、新型コロナ陽性者は、発症日を0日目として5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨。
濃厚接触者は、10日間経過するまでマスクや、ハイリスク者との接触を控えることを推奨しております。

4.検査・医療費

新型コロナの5類感染症へ移行にともない、検査・外来医療費・入院時の公費支援は終了し、自己負担が発生します。
ただし、新型コロナウイルス感染症の治療薬、入院医療費の一部については公費支援が継続されます。

5.その他

新型コロナの5類感染症へ移行にともない、自己検査陽性者のオンライン登録・生活支援物資の配送・療養証明書の発行・宿泊療養施設の利用などは原則終了となります。
ただし、条件によって療養証明書の発行が可能な方があります。

まとめ

今回は「新型コロナの5類感染症への移行」について説明しました。

この記事によって「新型コロナの5類感染症への移行」についてわかり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

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 参考HP:https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/5ruika.html

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