予防接種後健康被害救済制度について

結論ですが、

予防接種によって健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

この記事は「予防接種」について知りたい人に向けて書いています。
健康に関するさまざまな疑問・不安・悩みなどが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「予防接種後健康被害救済制度」についてわかります。

予防接種を受けたいのですが、健康被害が心配です…。

このような疑問にお答えします。

感染症の予防をするために予防接種が行われます。

しかし、医療行為にはメリットもあればデメリットもあります。
予防接種においては、副反応などのデメリットもあり、実際に接種するか慎重に判断する必要があります。

ただし、感染症をおさえるためには、集団として免疫力をつけていくことが重要であるため、予防接種が普及されるためにある程度の強制力が必要となります。

そこで、予防接種による健康被害が生じた場合の救済制度という話が出てきます。

では、予防接種を受けて健康被害を受けた場合の救済制度について教えてください!

ということで、今回は「予防接種後健康被害救済制度」について説明したいと思います。

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この記事のまとめ

1.予防接種後健康被害救済制度とは

予防接種後健康被害救済制度とは、定期接種や臨時接種の予防接種による健康被害が生じたときに、救済を受けることができる制度のことです。

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、病気になったり障害が残ったりする「健康被害」が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、「予防接種後健康被害救済制度」が設けられています。

2.救済制度の対象者

予防接種(予防接種法に基づく)と健康被害との因果関係が認定された方が対象となります。

予防接種法に基づく「定期接種」による健康被害の場合には、「予防接種後健康被害救済制度」が適用されます。

なお、「任意接種」による健康被害の場合には、「医薬品副作用被害救済制度」の救済措置の対象となります。認定を受けるために「医薬品医療機器総合機構」(PMDA)に請求する必要があります。

また、「任意接種」のうち「適応外使用」によって生じた健康被害に関しては、救済制度の対象外となります。

3.救済制度の給付内容

医療費および医療手当

医療機関で医療を受けた場合、「医療費および医療手当」が給付となります。
また、障害が残ってしまった場合、「障害児養育年金」または「障害年金」
亡くなられた場合、「葬祭料」「死亡一時金」が給付となります。

障害児養育年金

障害児養育年金は、予防接種による健康被害を受けた18歳未満の者を養育する者に支給されます。
健康被害にともなう障害の状態は規定されています。

障害年金

障害児養育年金は、予防接種による健康被害を受けた18歳以上の者に支給されます。
障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要となります。

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給されます。

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給されます。

遺族年金・一時金

B類疾患の定期接種において、予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合に遺族年金がその遺族に支給され、死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に遺族一時金が支給されます。

まとめ

今回は「予防接種後健康被害救済制度」について説明しました。

予防接種にはさまざまな種類があります。

最近では新型コロナワクチン
婦人科ではHPVワクチン(子宮頸がんの予防接種)
子どもの時には、さまざまな種類を接種して母子手帳に記録されているでしょう。

予防接種にともなう健康被害はごくまれですが、苦しまれている人がいます。
残念ながら100%安全な医療はなく、リスクと天秤にかけた上で、実際におこなうか判断する力が必要です。

「ヘルスリテラシー」を養い、予防接種による効果と、副反応などのリスクをしっかりと検討した上で実際に接種するか判断しましょう。

この記事によって「予防接種後健康被害救済制度」について理解が深まり、一人でも多くの人に役立てれば幸いです。

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